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消費者金融 キャッシングでの時効について
「金融業界研究」
消費者金融各社が決算期に出す「決算資料」内に、貸し倒れに関する事項が掲載されている。その貸し倒れ状況をさらに細分化し、理由別構成比での統計を取っているのだが、そのなかに「行方不明」という項がある。朝か夜かは知らないが「逃げた」利用者であり、また意図的に「雲隠れ」した利用者を含んでいると考えられる。
狙いは、ズバリ「時効」・・かもしれない。
消費者金融の金銭貸借にも「時効」は定められている。基本的に営利目的とする法人である以上「承認」と見なされ、その貸借行為は「商行為」となり「5年間」で消滅時効となる。
しかし、ここからが問題だ。もし、5年間の中途で元金の一部、もしくは利息の一部を"うっかり"支払ってしまうとその時点でリセットがかかる。これが「時効の中断」と言われるものだ。
以後、支払ってしまった翌日から五年間、また逃げるなり雲隠れするなりしなければならない。もちろん「住民票」を動かすこともままならないので、肩身の狭い生活を強いられることになる。
利用者と消費者金融間では、この手のシチュエーションはよくあることだ。現実問題として、五年間も利用客を放置しておく消費者金融はあり得ないが、返済が滞っている人に対して「たとえ少額でも実際に支払ってもらおう」とするのは、暗に"時間稼ぎ"の意味合いも含まれている。 消費者金融は、相手が行方不明だとしても公示送達で控訴を起こし、さっさと判決を取ることも可能で、これは「10年間」の効力を持つ。なので5年経過して時効が成立したと思っても、じつは債務が継続している可能性もある。
以上から、正規業者の借金を時効に持ち込むのは「骨折り損くたびれ儲け」の場合が多い。信用産業において、指摘であれば法的であれなんらかの手段で債務整理を行うとアナタの「信用」は真っ逆さまに地に落ちる。そしてそれが「再生」されることはまずない。単に信用情報機関にその情報が載る、というレベルでは済まなくなってくるのである。さらに、アナタが債務整理をしたという情報は、そこかしらか"漏れる"と覚悟しておいたほうがいい。それがヤバイ業者の嗅覚を刺激して、セールスが舞い込むことも十分考えられる。
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