キャッシング一覧表
FPが語る楽々キャッシング講座
当サイトについてのご案内
FPのキャッシングコラム 第3回 貸出自粛依頼と貸出禁止依頼について
融資してくるところがあっての話だが、人間誰だって「借金」は自由にできる。
しかし、その自由はあくまでも自分自身で制御できる範囲内でのもので、それがマヒした状況下での自由は即破滅につながりかねない。「借金依存症」それはもはや自分自身で制御不能に陥ることを指す。少なからず何らかの規制を設けておかなければ大事故に発展しかねない。はたしてその方法はあるのか解説しよう
貸出自粛依頼
各賃金業協会を通して信用情報機関にその「依頼」を登録することによって、新規契約や追加融資を"自粛してもらう"ことを前提にしている。 しかし、あくまでも該当する信用情報機関を利用している会員のみが与信時に閲覧できる情報で、そこに加盟していない消費者金融にはまったく効力がない。
また性質上「自粛」のお願いであり、「禁止」強制しているわけではない。
つまり、その情報を見たクレジットカード会社や消費者金融にすべて判断が委ねられていることになり、それを"無視"して契約したり融資が行われても、貸金業協会や信用情報機関は責任を持ってくれない。「本人登録(すなわち、自分で自分の貸出を自粛すてもらうよう依頼する)」が大原則だが、当人が失踪中などやむを得ない事情の場合に限り親族でも登録することが可能だ。登録機関は5年間で、それ以上になれば自動抹消される。 よって、登録延長したい場合は、再度、自粛依頼を提出しなければならない。
貸出禁止依頼について
通称「貸禁」といって、親族や会社の上司が、直接、当人が利用中の消費者金融に対し、「当人にこれ以上貸さないでください」と、各社規定の書類を提出することによって借り入れを防ぐことができる。大手・中堅以上の消費者金融では、事情を証明することにより対処してくれる。
ただ、各社個別に申請しなければまったく意味をなさず、当人が利用中の消費者金融を把握していなければ対処の仕様がない。
正直なところ「どうやって調べる?」という現実的な問題を思いつく。
FPのキャッシングコラムメインメニュー
>> FPのキャッシングコラム第1回 キャッシングの基本・会社の選び方・金利
>> FPのキャッシングコラム第2回 増額・減額について
>> FPのキャッシングコラム第4回 闇(ヤミ)金融がはびこる理由
>> FPのキャッシングコラム第5回 クレジットカードのカードローン利息について
>> FPのキャッシングコラム第7回 内容証明の効力は?
>> FPのキャッシングコラム第8回 内容証明の次。支払い命令について
